求職者向けハラスメント対応窓口設置のお知らせ
求職者の皆様へ 2026年10月1日の法律改正により、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。 本改正に基づく取組として、弊社の職員等よりハラスメントを受けた際、求職者等の皆様にご利用いただけるハラスメント相談窓口を下記の通り設置しております。 =================== <求職者向け相談窓口> 03-3508-4587 info@trsm.co.jp ===================






